マンションの修繕決議
みなさんこんにちは山の頂日和です
今回は日経の気になる記事からマンションの修繕方針の決議についてのお話しです
出席者過半数で可能に
政府は分譲マンションの修繕方針などを決める住人集会について出席者の過半数の賛成で決議できるよう法改正を検討するそうです。国土交通省によると、ほぼ全てのマンションは建設から30年たつまでに少なくとも1回は大規模修繕をします。築30年以上のマンションは21年末時点で全国に249万戸あります。20年後にはおよそ2.4倍の588万戸になり見通しです。適切な時期に修繕しないとマンションの価値が落ち所有者離れにつながります。老朽化を放置すれば外壁がはがれるような事故も起こりかねなくなります。また階段やエレベーターの修理が必要になることもあります。
マンション修繕促進へ検討する法改正
共用部分の修繕 現行⇒ 所有者の過半数の賛成が必要。欠席者は原則反対扱い
法改正後⇒ 出席者の過半数で決議可能
建て替え 現行⇒ 所有者の5分の4の同意で決定
法改正後⇒ 所在不明者を住人決議の対象から除外
既に検討中⇒ 所有者の4分の3で決定
専有部分のリノベーション
現行⇒所有者全員の同意で決定
既に検討中⇒建て替えと同様の要件緩和
老朽化対策促す
マンションは共有部分などを修繕する際、所有者で構成する管理組合の集会での決議がいります。物件管理に無関心な住人や別の場所に住んでいて連絡がつかない人がいると欠席者が多くなります。現在は欠席して委任状や議決権行使書による賛否表明もなければ反対として扱うため、改修に必要な決議ができないケースがあります。