実家の相続、早めに解決

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は日経の気になる記事から実家の相続についてのお話しです

分割協議に期限・登記義務化

「所有者不明土地」とは、文字通り、不動産登記簿を調査してもその土地の持ち主が特定できない土地のことを指します。これは、相続などの手続きが正しく行われていない場合や、複数の相続人が存在する中で誰が実際の所有者であるかが確定していない場合など、さまざまな原因で発生する問題です。

日本では、高齢化や都市への人口流入に伴い、地方に放置された土地や空き家が増加している背景があります。このような状況が進行すると、都市計画や地域の再生などの面での問題が生じ、また、災害時などにおいても所有者が不明な土地の対応が難しくなるといったリスクも高まってきます。

この問題に対応するため、日本政府は以下のような取り組みを推進しています:

  1. 遺産分割協議の期限設定:相続が発生した際に、相続人間で財産の分割について話し合う遺産分割協議に10年の期限を設けることで、適切な時期に財産分割を行い、所有者の確定を促進する。
  2. 不要な土地の国庫帰属制度:所有者が不明であるなどの理由で放置されている土地を、国が引き取る制度。これにより、再開発や公共施設の建設など、土地の有効活用が促進される。
  3. 土地の登記義務化:土地の所有権の移転や変更が行われた場合に、その内容を正確に不動産登記簿に登録することを義務付けることで、所有者情報の透明性と正確性を保つ。

これらの措置により、政府は所有者不明土地の問題解決に取り組んでいます。

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