相続空き家、管理欠かせず

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は日経のマネーのまなびの記事から相続空き家についてのお話しです

特例対象縮小で税負担増も

総務省が5年ごとに実施する「土地・統計調査」によると2018年に849万戸と1998年の約1.5倍に増え、住宅総数に占める割合は13.6%と過去最高でした。おおむね7戸に1戸に当たる計算になります。空き家が管理されず長期間放置されると景観の悪化だけでなく、家屋が倒壊したりゴミの不法投棄を招いたりしやすいのが現状です。いまの国会に提出された空き家対策特別措置法改正案に、管理が不十分な物件は住宅の固定資産税などを減らす特例から外す条文が入っています。

改正案

改正案の大きな柱が空き家の区分にこれまでの「特定空き家」に加えて「管理不全空き家」を新たに設けること。特定空き家は家屋に倒壊などの保安上危険な恐れがあったり、著しく衛生上有害となる恐れがあったり、著しく衛生上有害となる恐れがあったりする場合に市区町村が指定します。指定を受けた所有者が自治体の改善指導・勧告に従わなければ、住宅用地に適用する税軽減特例の対象から外す仕組みになっています。改正案はこれを管理不全空き家にも広げるというものです。具体的には土地200平方メートル以下の部分について固定資産税は課税上の評価額を6分の1に、原則として市街化区域でかかる都市計画税は3分の1とする特例が受けられなくなります。

どんな空き家が管理不全に指定されるのか

改正案では倒壊の危険などは現在はないが、放置すれば特定空き家になる恐れがある物件としています。例えば適切に管理されず、窓や屋根の一部に破損があったり、外壁の一部がはがれていたりすると該当する可能性がありそうです。では空き家の所有者はどうすればいいのでしょうか。まずは「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定されないよう適切な管理を続けることが大切です。家屋の掃除、経年劣化や自然災害による破損の修繕だけでなく、庭の除草や樹木の剪定もこまめにすることが必要です。庭が荒れると周囲に迷惑を掛けかねないためです。修繕費や掃除などの際に利用する水道光熱費、万一に備える火災保険料などが発生します。また、家の売却を視野に入れるなら家屋の解体・撤去費用を見込み税負担も含めた費用をどう賄うかを考えておきましょう。相続人が複数いる場合は分担するのも選択肢にあります。

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