住宅資金贈与、思わぬ課税も

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は日経の気になる記事から住宅資金贈与についてのお話しです。

■床面積や取得時期に条件

「住宅取得等資金贈与の非課税制度」

父母、祖父母から子、孫が住宅の取得や増改築を目的とした資金を贈与されたとき床面積や住宅を取得する時期などの条件を満たせば、一定額まで贈与税がかかりません。まとまった資金を贈与することで子や孫の家計を支援できるほか、相続財産を減らすことで相続税の節税にもつながります。ただし利用条件を満たさないと、非課税の恩恵を受けられません。

■制度の主な内容

非課税枠は住宅の性能によって変わります。

1、耐震、省エネ、またはバリアフリー住宅なら子・孫一人につき最大1000万円、一般住宅は500万円までとなってます。新築、中古にかかわらず新耐震基準を満たす住宅なら対象で、マンションや戸建てといった種類も問いません。

2、住宅の床面積については、50平方メートル以上240平方メートル以下なら受贈者の年間合計所得が2000万円以下、40平方メートル以上50平方メートル未満は1000万円以下という条件があります。また、子や孫は贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることも必要になります。見落とされがちなのが、床面積は登記簿に記載されている面積で条件に合うかを判断することです。

床面積と並んで大切なのが、住宅の取得・入居の時期などに期限があることです。まず贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与資金の全額で住宅取得などのための頭金や残金を支払う。マンションや中古戸建ては少なくとも同日までに引き渡し、新築戸建ては少なくとも棟上げを済ませる必要があります。

■余はく

非課税枠の最大1000万円を超えて住宅資金を贈与したい場合は、暦年贈与や相続時精算課税を利用するのもいいでしょう。いずれも住宅資金贈与の非課税制度との併用が可能です。例えば暦年贈与は一人当たり年110万円までの基礎控除があり、非課税で贈与する住宅資金を一定の条件で上乗せすることができます。

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