成人年齢引き下げと不動産取引
みなさんこんにちは山の頂日和です
今回は2022年4月1日に施行になる成人年齢引き下げに伴う不動産取引に与える影響についてのお話です
■成人年齢を引き下げる改正民法の施行
4月1日から成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が施行されます。これにより、施行日の時点で18歳・19歳の人(誕生日が2002年4月2日から2004年4月1日までの人)は施行日に成人となり、誕生日が2004年4月2日以降の人は18歳の誕生日に成人になります。
■成人年齢引き下げの不動産取引に与える影響
未成年者は、法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意がなければ賃貸借契約を締結することはできず、同意のない契約は取り消されてしまう(民法第5条)。そこで実務上は、親権者の同意書を取得する、親権者を連帯保証人にする、親権者を賃借人にするといった対応がとられています。
これが4月1日以降は、成人年齢が18歳に引き下げられることから、賃貸借契約について親権者の同意書が必要になるケースは大幅に減ることになります。
ただし、家賃保証会社は、改正民法施行後も、賃借人が20歳前後の学生であれば親権者等を連帯保証人とすることを審査要件とするケースが多いと思われます。
■余はく
数は少ないと思われますが、成人年齢引き下げ後は、18歳以上であれば不動産の売買契約も単独で締結することも可能になります。もっとも、住宅ローンを組む場合には、特段の事情がないかぎり18歳・19歳で金融機関の審査を通過することは難しいと思います。
※REALPARTNERより一部抜粋