相続の場合の譲渡所得について

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は、相続の場合の譲渡所得についてのお話しです。

●譲渡所得の計算方法

譲渡所得の計算は、その不動産の所有期間によって異なります。所有期間が5年超(長期)の場合と5年以下(短期)の場合では税率が異なっております。

長期譲渡の場合:{譲渡金額-(取得費+譲渡費用)}×20.315%

短期譲渡の場合:{譲渡金額-(取得費+譲渡費用)}×39.63%

ここで気を付けなければならないのは、所有期間の問題です。

譲渡した年の1月1日で計算しますので年の途中で売却した場合、1月1日時点で5年に満たない場合は短期譲渡所得になってしまうので、お気を付けください。

●相続前の購入した時の領収書があるかないか

ここが重要なポイントです。被相続人が購入した際の売買契約の領収書があるかどうかです。
もし、ない場合は取得費として5%(売買金額)しか認められないのです。
よく、相続前の権利証を持ってくるお客様がいらっしゃいますが、相続に相続前の権利証は必要ないですし、税務上重要なのは、領収書があるかどうかです。

●相続前の所有期間は引き継げる

相続した土地は、元々の所有者、つまり、相続人の被相続人が取得した(買った)時から計算するのです。
つまり、死亡した人の取得日がそのまま取得した人に引き継がれます。
したがって、死亡した人が取得した時から、相続で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期譲渡か短期譲渡かを判定することになります。

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