相続の場合でも3000万円控除が受けられる

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は、不動産売買の譲渡益に対して受けられる3000万円控除が相続財産でも受けられる場合についてのお話しです。

●居住用財産の3000万円控除とは

マイホームなどの不動産を売却したときに、当該物件の取得費や売却時の経費を引いても利益(譲渡所得)が出た場合、所得税がかかります。この税金は譲渡所得税といい、給与所得などへの税金とは別に計算されます。

3,000万円控除とは、居住用不動産の「譲渡所得」から3,000万円を控除する特例のことです。譲渡取得税は、譲渡所得に税率をかけて求められますが、3,000万円控除が適用される場合、この金額を譲渡所得から差し引いて計算することができます。

●譲渡所得の計算方法

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用

●3000万円控除の計算方法

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 3,000万円

●家屋に関する要件

3,000万円特別控除を利用するには、以下の家屋に対する要件を「全て」満たす必要があります。

  1. 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であるこ
  2. 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
  3. 区分所有建築物(マンション等)以外の家屋であること
  4. 相続の開始直前においてその被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと

●建物を取り壊しているときの要件

  1. 取り壊した家屋について相続の時からその取り壊しの時まで、事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと。
  2. 土地について相続の時からその譲渡の時まで、事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと。

●建物を取り壊してからの期間の問題

  1. 適用期限は、平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023年)12月31日までの間です。
  2. 相続が開始された日から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限もあります。

*この説明は、私たちの解釈で説明している内容であって、詳しい内容については税理士または税務署などにお尋ねください。

私たちは

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