遺産争い、長期化にリスク

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みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は日経の気になった記事から不動産に関する相続に関する制度改正についてのお話です。

■登記義務、施工前の相続も

施行を控えるのは改正民法・不動産登記法と相続土地国庫帰属法です。

21年末に具体的な施行日がそれぞれ決まりました。改正民法は23年4月1日の施行で、遺産分割協議に期間を設けます。現在は法律上の期限はありませんが、相続開始から10年を過ぎると原則、民法で決まっている法定相続割合で分けるようになります。新法の相続土地国庫帰属法は23年4月27日に施行され、相続で取得した一定の要件を満たす土地を国が引き取るという仕組みになります。

■改正不動産登記法

改正不動産登記法は24年4月1日に施工し土地・建物の相続登記を義務ずけるようになります。土地・建物を相続する場合は「だれが、どれだけ相続するか」を登記しますが、現在は任意で期限も決まっていません。今回の改正によって相続開始から3年以内に登記する義務を課し、登記しないと10万以下の過料になります。

■なぜ法改正になったか

政府が一連の施行をするのは、登記簿をみても誰が持ち主なのか分からない所有者不明土地問題に対応するためです。所有者不明土地は相続の際に名義変更せず、長年放置することで発生します。重要なのは今回の法改正や新法が施工日前に発生した相続も対象にする点です。

■余はく

相続人の中には被相続人から生前に財産をもらったり、被相続人かの介護を一手に担ったりした人がいることが少なくありません。分割協議では通常こうした特別受益や寄与分を踏まえて分割割合を決めますが、改正後は期間を過ぎると原則考慮されません。親の土地や家の立地条件が悪かったりして相続人で受け継ぐ人がいなければ、相続土地国庫帰属法の利用が選択できます。相続の発生時期にかかわらず、施行日から引き取りを申請できます。

ただし、「建物がない」「境界争いがない」などの要件を満たす必要があります。承認されますと管理のための10年分の負担金を納めなければならないことも知っておいた方がいいですね。

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