“売主も知らない”告知事項。一般的な書式では見過ごす可能性あり。

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は、マンションを購入する際に確認をして頂きたい、もしくは不動産屋さんに確認するよう依頼して頂きたいことについてお話ししたいと思います。その名も、“マンション管理会社への”『重要事項に係わる質問書』です。“マンション管理会社への”というところがポイントです。

■中古マンションの売買に際しては、重要事項説明

中古マンションの売買に際しては、重要事項説明のときの添付書類として、『付帯設備表・告知書』と『重要事項に係わる調査報告書』という書類が添付されます。付帯設備表・告知書というのは、売主が知っており、かつ買主に伝達しておくべきことについて売主が記入するものです。例えば、「過去に漏水があった」「三口ガスコンロの一つが故障している」「騒音がある」といったようなことです。続いて『重要事項に係わる調査報告書』というのは、仲介会社がマンション管理会社に依頼すると有料で発行してもらうことができる書類で、マンションの管理について、マンション管理会社が作成する報告書です。例えば、取引を使用としている住戸の所有者が管理費・積立金を滞納していないか、マンション全体での修繕の履歴や現在の修繕積立金の残高、修繕計画の有無や積立金の値上げの予定、アスベスト調査の有無等、主にマンション全体に係わる重要なことについて書かれています。ただ、マンション全体で過去に漏水が起こったとか、事件・事故があったとか、住民間でトラブルがあったといったようなことは、記載がされていません。つまり、前述の告知書に相当する部分については書かれていないということです。

■管理会社からの告知書とは

管理会社から告知書をもらおうという意図のものです。例えば、現在の売主がその家に住んだことが無い場合※)、住んでいれば通常知ることができるようなことでも知ることができず、悪気なく告知が行われないということがあります。漏水や雨漏り、事件・事故などについては、そのマンションを管理している管理会社で情報を把握していることが多いわけですが、管理会社発行の書式の中にはそこについての項目が無く、仲介会社からも聞かれなければ、わざわざ積極的には情報開示しないということで、買主に情報が伝達されないまま取引は行われるのですが、この書類を利用することで、このようなリスクも軽減できるわけです。※買ったものの事情があって短期で売却しなければいけなくなってしまった場合や、ここ数年は自分が住まず親族に貸していたが他界してしまい売却することになった場合等、色々とケースはあり得ます。

■まとめ

私達エダ住宅は、「他社がやってないし面倒だからやらなくても良い」というスタンスではなく、あくまで「買主が必要とするであろう情報は積極的に収集する」というバイヤーズエージェントのスタンスで皆様のお住まい探しをお手伝い致します!

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