検査済証のない建築物の流通について

みなさんこんにちは山の頂日和です。

今回は、週間住宅の気になる記事から既存住宅で検査済証のない物件をいかに流通させるかのお話です。

■検査済証とは

建築基準法では、建物を建てる際には行政に対して事前に建築確認申請書を提出し、その申請内容が建築基準法に則って計画されていることの確認を得たうえで、確認済証の交付を受けることができます。建築確認許可を受けた物件については完成時に完了検査を受けなければならず、この完了検査を受けて合格した物件に対して発行される書面が検査済証です。

■検査済証のない物件

個人の戸建住宅については費用や手間などの関係で、検査済証を取得していない物件があります。検査済み証を取得している物件は2000年(平成12年)頃は40%以下で、それより前は20%程度だったということです。

■建築確認書・検査済証の紛失

建築確認済証の交付は受けたものの完了検査を受けていなかったり、そもそも両方とも交付を受けていないなど、さまざまなケースでこれらの書類がないということがあります。確認済証や検査済証の交付を受けたものの単に紛失したという場合は、行政に「建築計画概要書」の閲覧申請を行い、それぞれの交付状況を確認し、「台帳記載事項証明書」を発行してもらうことで、確認済証や検査済証が交付されていたことが証明されます。

■まとめ

本来、建物を建築する場合は確認済証(確認通知書)の取得で工事の着工が可能となり、検査済証の取得で建物を使用できるということになります。そもそも、完了検査の役割は敷地の形状や完成した建物の仕様が確認申請書と合致しているか否かを検査し、合致していることが確認された場合に検査済証が交付されるわけなのですが、完了検査を受けていない物件の中には。、確認済証とは違っている物件もあります。物件の内覧の際はその辺も気を付けてご覧になってください。

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