権利証がみつからない⁉そんなときは・・・
みなさんこんにちは山の頂日和です
今回は、登記済証(権利証)を紛失してしまった場合のお話です
■権利証を紛失してしまった場合
所有権を買主へ移転するための登記申請には、登記済証(権利証)または登記識別情報通知書が必要です。万一、紛失等してしまっている場合には、いずれも再発行ができません。
新たに以下のいずれかの手続きをしなければなりません。
■資格者による本人確認制度
所有権移転の登記申請を行う前に、司法書士などの専門家によって売り主が本人であることの確認をする手続きをし、登記官がそれを認めれば、登記の手続きが行われます。
■事前通知制度
売主が権利証等を提供しないで登記の申請を行った場合、申請内容に間違いがないかどうか、登記官によって本人の住所宛に「本人限定受け取り郵便」を送付することで確認がなされます。間違いがなければ2週間以内に登記官へ所定の書類を返信することで確認手続きが完了しますが、万一、期間内に返信されない場合、登記の申請は却下されます。
※「事前通知制度」は決済後に登記申請が却下される可能性が否定できないため、取引の安全を考慮すると「資格者による本人確認制度」を利用するのが一般的です。
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