死後事務委任契約

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は週刊住宅の気になる記事から死後事務委任契約

についてのお話しです

残務処理は誰に

自分の死後に残るさまざまな事務処理を他社に委任する「死後事務委任契約」という契約があります。同居の家族や交流のある親族がいれば、死亡届の提出や葬儀の執行、遺品の処分など、死後事務とよばれる作業は家族や親族に託することができます。多くの家族・親族の間でそれが自然で当たり前のこととされ、個人の「終活」が意識されることも問題になることも少なかったのですが、ライフスタイルや家族観は大きく変わりました。子どもや配偶者のいない「おひとりさま」や、親族関係が希薄な人など、家族や親族を頼れない人が増えています。法律上の婚姻関係にはあたらない内縁や同性婚などのカップルは、相続人からの介入があるとパートナーの死後事務の処理が困難になる場合があります。このような問題への対応策の一つとして、あらかじめ特定の人に死後事務の処理を委任しておく死後事務委任契約があります。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、委任者が自らの意思で自信の死後に依頼したい事務作業の内容と受任者を決めその人と契約します。受任者は法律家など専門家である必要はなく、事実婚のパートナーも受任者になれ、家庭裁判所での審判の手続きも不要です。契約書の書き方には特別の取り決めはありませんが、実務上は紛争を予防するために公正証書にすることが多くなります。受任者は委任者の死亡直後から契約に沿って死後事務作業開始します。死後事務委任契約の特徴は、実に細かい事務作業も委任できる点です。

どんなことを委任できるか

死亡届の提出や年金の資格喪失手続きなどの手続き、借家契約の解除と部屋の明け渡し、ガス・水道・などのライフラインの停止だけでなく、宗派や寺院を指定した葬儀や納骨式の執行や、「デジタルデータの中身を見ずに処分する」「委任者のアカウントを削除する」、なども受任者が承諾すれば契約内容として盛り込めます。

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