空き家対策特措法
みなさんこんにちは山の頂日和です
今回は週刊住宅の気になる記事から空き家の管理不全で行政指導増加のお話しです
■特定空き家の定義
①アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となる恐れがある状態
②倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
③適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
④その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態
■空き家問題の現状
21年度までに「空き家対策特別措置法」によって助言・指導を受けた特定空き家は3万785戸、勧告が2382戸、命令が294戸、行政代執行が140戸、略式代執行が342戸。全国の空き家数は約850万戸、その中でも居住目的が無く管理不全となるおそれが比較的高いと考えられる空き家が350万戸あります。居住目的のない空き家のうち7割以上が一戸建てで、腐朽・破損のあるものは101万戸。居住目的が無い空き家のうち7割以上が一戸建てで、腐朽・破損のあるものは101万戸。新耐震基準前の1980年以前に建築されたものが4分の3を占めています。
■空き家取得原因過半数が相続
国土交通省によると、空き家の取得原因は55%が相続で、所有者の3割が遠隔地に居住しています。空き家にしておく理由としては「解体費用や労力・手間をかけたくない」「特に困っていない(問題と認識していない)」とする所有者も少なくないという。空き家の発生を抑制するための税制特定措置として、16年度税制改正によって創設された「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」は、年々、交付数を増やしています。しかし、同制度の適用は、譲渡前に売り主が空き家を除去または耐震改修工事を実施する必要があり、空き家流通上、支障となることが懸念されていました。そこで23年度税制改正では、同制度の延長とともに、売り主ではなく買主が譲渡後に空き家の除去や耐震改修工事を実施する場合も適用となるよう拡充しました。