相続土地国庫帰属制度の政令案

みなさんこんにちは山の頂日和です

今日は放夢新聞の気になる記事から「相続土地国庫帰属制度」についてのお話しです

■相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日からスタートするようです。相続土地国庫帰属制度とは、「相続した土地の管理を、遠くにいるためにできない」「負担が大きい」といった理由で土地を手放したいというニーズに対応し、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることを可能にするものです。放置空き家や土地など、所有者不明土地の発生を防ぐことを狙いとしています。

■土地の要件や負担金などは

相続や遺贈で土地を取得した人で、この制度を活用したい人は、法務局に申請し要件審査と承認を得て、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することで国庫帰属が可能になります。パブリックコメント中の政令案にによると、帰属の承認ができない土地の要件としては、「墓地内の土地」や「境内地」など「通路その他の他人による使用が予定されている土地」や、「崖」の基準が「勾配30度以上でありかつ高さが5㍍以上」など。負担金については、例えば「宅地」を申請する場合は、面積に関わらず「20万円」。ただし一部の市街地の宅地については、面積に応じての算定になります。また、隣接する二筆以上の土地を申請する場合は一定要件の下で、これらをひとつの土地とみなし、負担金額を算定する特例も設けるそうです。

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