契約資料の電子化

みなさんこんにちは、山の頂日和です

今回は5月18日に施行になった改正宅建業法についてのお話しです

■契約資料の電子化、押印廃止など

改正宅建業法が5月18日に施行になりました。デジタル改革関連法が2020年5月に施行され、その一環で宅地建物取引業法やその規則なども改正されました。

デジタル改革関連法では押印を求める行政手続・民間手続きについて、その押印を不要とするとともに、民間手続きについて、電磁的方法により行うことが可能とする見直しが行われました。

■宅地建物取引業法関連

宅地建物取引士の押印廃止や重要事項説明書、契約締結時書面、媒介契約時書面などの書面の書面の電磁的方法による提供が可能となりました。5月18日の施行日以降は、事前に相手方への承諾を得たうえで、書面の電子化が可能となります。

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