改正所有者不明土地法が成立

high angle shot of suburban neighborhood
Photo by David McBee on Pexels.com

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案成立のお話しです

■所有者不明土地対策を支援する仕組みの充実

具体的には、所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業に備蓄倉庫などの災害対策関連施設を増加。また、土地使用権の期間上限が10年から20年に延長になります。さらに、老朽化が進む空き家などがある所有者不明土地での事業実施の認められるようになります。

■法律の目的に「管理の適正化」

法律の目的に「管理の適正化」を位置づけ、管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地について、災害対策の面から市町村長による代執行などの制度を創設するとともに、民法上の利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市長村長に付与できるようになります。

■余はく

市町村においては、所有者不明土地対策協議会の設置、所有者不明土地や低未利用土地などの利用活動に取り組む法人を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定できるようになります。

コメントを残す