中古住宅の紐づけ 不動産IDとは
みなさんこんにちは山の頂日和です
今回は、中古住宅の売買取引を透明化する官民プロジェクトのお話しです。
■こんな記事が載っていました
国土交通省は、不動産IDのルール整備に着手する。宅建業者やデベロッパーは、値付けなどのために多様な主体から不動産の情報を集めるが、不動産情報を扱う各主体間には、共通コードが存在しない。同一の不動産であっても所在地の表記の仕方が異なり分かりにくい例もあり、主体間をまたいだ不動産情報の名寄せには大きな労力がかかっている。各不動産に紐づいた共通コード(ID)を決め、民間主体の情報連携をしやすくする。
IDとして用いる番号には、全国の土地・建物に広く付されている不動産登記簿の「不動産番号」(13ケタ)が候補に挙がっている。①土地②建物(戸建て)③建物(区分所有建物ではない共同住宅等)④区分所有建物―の4種類について、IDに関するルールを整備する。このうち、賃貸物件が含まれる③は、建物全体でひとつの登記(不動産番号)となっているため、階数と部屋番号を枝番号で追加することを検討する。IDは住宅のほか、商業用不動産(物流施設やホテルなども含む)も対象にする方針。
■中古住宅の取り引き事例の収集方法
- ①々不動産業者は、査定案件の取引事例を見るときは【レインズ】という不動産流通機構のサイトにログインして、査定案件の近隣事例を調べます。このレインズの利用は不動産業者のみで他の関係機関とのデータの連携はできません。
- レインズへの登録義務は専属専任と専任物件で、一般物件は登録の義務がないので、これがデータ収集の際問題になってくるところです。
■個人情報は大丈夫?
不動産IDは、情報表記の揺れをなくして各データベース間の情報連携をしやすくするもので、新たに国がデータベースを整備するものではございません。取引価格や所有者情報がIDによって把握されることもありません。
■取引改革に既得権の壁
日経新聞によると、中古住宅の売買取り引きを透明化する官民プロジェクトが10年以上も迷走しているのは、不動産業界がオープンな情報システムによって既得権を脅かされると警戒しているからだと書いてありました。
現場で仕事をしている私たちは、そんな気持ちはないのですが・・・
いずれにせよ、世の中がどんどんIT化されていくわけで、不動産情報のオープン化も近い将来やってくると思います。そんななかで私たちも変化に対応していかなければならないわけです。
💎余談ですが、私たちの仕事の中で建物がないのに滅失登記がされていない物件があります。
それは、はるか昔の建物なのですが、いつのまにか、その土地が分筆されて現在の地番では出てこないのですが分筆前の地番で出せば出てくるのです。分筆後の地番では登記が出てこないので、そのままになってしまっているのです。
この「幽霊物件」の行方はどうなるのでしょうか。
「お客様のために一生懸命」それが私たちの合言葉です。
私たちは
1級建築士・不動産コンサルティングマスター・ファイナンシャルプランナー・2級建築施工管理技士・福祉住環境コーディネーター・住宅ローンアドバイザー・フラット35適合証明者・認知症サポーター・環境管理士などの専門家集団です。
その他弁護士・司法書士・公認会計士・土地家屋調査士とも連携しております。
「個人間取引で心配だから仲介に入ってくれ」という依頼もあります。
その場合の仲介手数料は貢献度によって変わってきます。
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