電子契約で業務改善
みなさんこんにちは山の頂日和です
今回は不動産業界でも注目されています電子契約についてのお話しです。
●電子契約導入で業務改善
コロナ禍の影響もあり、テレワークやテレビ会議など社会は一気にオンライン化が進みました。
不動産業界も例外ではなく、オンライン内見や電子入居申し込み、IT重説など、これまで不動産店舗で行っていた業務がオンライン上で行われるようになりました。
弊社も賃貸ではIT重説を希望するお客様が増えてきました。
●不動産業界と電子契約
2021年5月にデジタル改革関連法が成立したことにより、重要事項説明や書類手続きのオンライン化が可能になりました。
そして、2022年5月中旬までには賃貸契約を全てオンラインで行うことがでできるようになります。売買でも弊社ではIT重説を行っています。
●IT重説の運用ルール
IT重説を実施するにあたっては、以下の5点の遵守事項が定められています。
- 安定した通信状況で双方向の動画による通話が可能な状態であること
- 図面や書類、説明の内容について十分に認識できる映像と音声の状態であること
- IT重説の実施前に、宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書や説明に必要なその他の書類を送付すること
- 宅地建物取引士は、相手が確認できるように画面上で宅地建物取引士証を提示すること
IT環境に不具合があれば中断すること - IT重説は顧客側からIT重説実施についての同意の書面を得たうえで、互いが安定した通信環境を確保できていることを確認してから、事前に送付された重要事項説明書をもとに説明を行います。
IT重説実施後は、顧客側は重要事項説明書に記名押印をし、不動産会社に一部を返送することで重説が完了となります。
●書面、押印、対面は今後どうなるか
コロナ禍で「脱ハンコ」が叫ばれてから1年半が過ぎました。
残念ながら、不動産業界では「脱ハンコ」には未だ至っていません。
前述のとおり重要事項説明書も「郵送」で送ってオンライン重説が終わって印鑑を頂いて返送してもらうというやり方になっています。
電子契約になれば、押印は廃止、書面、対面不要になりますし、印紙代も不要になってきます。
確かに、便利な世の中にはなりますが、「不動産は、一般人が一生のうちで購入するもので一番高価なものです。」対面もしないで、電子的に売買契約をすることになると、私が常々思っている「この度は大切なご縁をありがとうございます。」という思いは薄くなってしまうような気がします。
そして、お会いして、その人となりに安心するということもなくなってしまうような・・・
大切に育ててきた「住まい」だから、「住み継いでいく」という思いはなくなっていってしまう気もします。
時代遅れの人間でした。
私たちは
1級建築士・不動産コンサルティングマスター・ファイナンシャルプランナー・2級建築施工管理技士・福祉住環境コーディネーター・住宅ローンアドバイザー・フラット35適合証明者・認知症サポーター・環境管理士などの専門家集団です。
その他弁護士・司法書士・公認会計士・土地家屋調査士とも連携しております。
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