遺言書保管制度の利用状況

みなさんこんにちは山の頂日和です。

今回は放夢新聞の気になる記事から法務省が公表した自筆証書遺言書保管制度の利用状況についてのお話しです。

■遺言書の保管申請

遺言書の保管申請は令和3年12月で2万9633件となり、令和2年7月から3万件に迫ることがわかりました。「自筆証書遺言書保管制度」は、改正民法と合わせてできた新しい制度です。法務局で遺言書を保管し、保管料も安く設定することで、遺言書作成を促し、‟争族”を防ぐことを狙いとしています。これまでの自筆証書遺言と公正証書遺言の大きなちがいだった裁判所による「検認」も、この制度を活用すると不要になります。

■保管申請の流れ

遺言書の様式の注意事項を参考にしながら「自筆証書遺言」を作成します。次に、保管申請する法務局に(遺言書保管所)を決めます。これは、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄するところです。そして、申請書に必要事項を記入して申請します。申請書は法務局のHPからダウンロードできます。法務局窓口にも備え付けられています。

■保管の申請の必要書類

遺言書、申請書、添付資料(住民票など)、本人確認書類、手数料などを添えて申請します。手続き完了後は、保管番号などが記載された「保管証」が発行されます。遺言書の閲覧や保管申請の撤回、変更届け出のほか、相続人などが遺言書情報証明書を交付請求するときなどに、保管番号があると便利です。遺言書を預けたことを家族に伝えておくと、相続開始後、家族がスムーズに「遺言書情報証明書」の請求手続きなどを行うことができます。

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