賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

みなさんこんにちは山の頂日和です

法律に対応できていますか?
貴社の状況を確認しましょう。

●突然こんな手紙が送られてきました

これは略称:賃貸住宅管理業法によるチェックリストです。
では、みなさんと一緒にチェックしていきましょう。

  1. 令和3年6月15日に賃貸住宅管理業法が全面施行されたことを知っている
  2. 賃貸住宅管理業法の実務に関する説明(セミナー等含む)を受けたことがある
  3. 法律に基づく管理業務の定義を理解している
  4. 業務管理者の要件を満たした資格者が在籍している
  5. 法律に基づく管理受託契約重要事項説明書を作成・交付し、説明している
  6. 自己の財産を管理する口座と家賃・敷金等の預り金を管理する口座を分けている
  7. 管理業務を行う従業員は管理業専用の従業者証明書を携帯している
  8. 管理受託契約ごとに帳簿を作成し、各営業所に備えている
  9. オーナーへ管理業務実施報告を年に1回は必ず行っている
  10. 賃貸住宅管理業法の義務の全て業務に落とし込み、適切に対応できている

けっこう、いろいろな項目のあるチェックリストです。

●でも大丈夫です!

弊社は全部クリアーしています。

オーナー様&お客様に安心・安全をお届けするのが私たちの使命ですから

私たちは

1級建築士・不動産コンサルティングマスター・ファイナンシャルプランナー・2級建築施工管理技士・福祉住環境コーディネーター・住宅ローンアドバイザー・フラット35適合証明者・認知症サポーター・環境管理士などの専門家集団です。
その他弁護士・司法書士・公認会計士・土地家屋調査士とも連携しております。

「個人間取引で心配だから仲介に入ってくれ」という依頼もあります。
その場合の仲介手数料は貢献度によって変わってきます。

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