都市計画道路の見直しについて

みなさんこんにちは山の頂日和です

今日は都市計画道路についてのお話しです。

先日、ある行政の懇親会に出席させていただいたのですが、その中で都市計画道路の見直しを進めるという話がありました。

●都市計画道路とは

都市計画道路の区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法53条に基づく建築許可を受ける必要があります。

●都市計画道路内でできる建物

建築を許可することができる建築物は、2階建て以下で地階を有しないもので、かつ、主要な構造が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等で容易に移転や除却をすることができるもの。
なお、都市計画道路区域内であっても、階数が3階以下まで許可される場合もあるという内容です。

●なぜ見直しが必要なのか

都市計画が決定したのが昭和38年だったり、昭和の時代の計画決定がずっと残っており、今にそぐわない計画道路があり、そのために規制の見直しが必要という話です。
実際のはなし、計画道路があるとお客様にその話をすると、「面倒くさい」「将来転居しなければならないなんて」とか計画道路は、お客様に敬遠されがちでした。そんなわけで計画道路があるところは街並みが「不揃い」になってしまい、その土地のちから💪が弱くなってしまっているのです。
これも、一つの規制緩和ですね。
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