令和4年4月1日から改正都市計画法が施行されます(開発許可制度)

みなさんこんにちは山の頂です

今回は、栃木市で住宅用地をお探しのお客様へのお知らせです。

栃木市役所にて市街化調整区域かつ浸水エリア内における開発許可について確認しました。

詳細は、栃木市HPを見ていただくとして・・・

令和4年4月1日から改正都市計画法が施行されます(開発許可制度)
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/41/43514.html

市街化調整区域の開発行為については、
「都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例 ~法第34条第11号について~」に規定されています。
https://www.city.tochigi.lg.jp/uploaded/attachment/13888.pdf

大雑把な条件としましては
・50戸連たん ・自己居住用専用住宅 ・敷地面積が200平米以上
・建築基準法42条1項か2項道路に接道している
となります。
※第三者が住宅を建てたい時の条件です

これが令和4年4月1日以降は
・原則として災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等に含まれないこと
が加わります。

◆災害レッドゾーンとは
災害レッドゾーンとは、次に掲げる区域を言います。
1.災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
2.土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
3.地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
※「1.災害危険区域」は、栃木市に指定箇所はありません。

◆浸水ハザードエリア等とは
浸水ハザードエリア等とは、次の土地の区域を言います。
1.水防法の浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア(浸水ハザードエリア)
2.土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)

土砂災害特別警戒区域はハザードマップの赤い線で囲まれたエリア、土砂災害警戒区域はハザードマップの黄色い線で囲まれたエリアになります。
このエリアに入っている所の開発許可は原則下りない事になります。
浸水ハザードエリアは「水防法の浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア」と定義されています。

「災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア」は、浸水した時の水の深さが3mを超えるエリアを指しています。
この水深3mを超えるエリアが一か所でもかかっているエリアは全て開発許可が得られなくなります。
例えばですが、栃木市梅沢町の寺尾公民館近くが浸水3mを超えています。そのため、栃木市梅沢町全域で開発許可が下りないと思われます。

★あくまで聞き取った範囲での判断のため、実際に開発許可が下りるか下りないかは市役所へ問い合わせる必要があります。

参考:ハザードマップ図4
https://www.city.tochigi.lg.jp/uploaded/attachment/18497.pdf

尚、都市計画法34条14号による自己用住宅(分家住宅)は災害レッドゾーンや浸水ハザードエリアの適用は受けません。

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