インボイス制度

みなさんこんにちは 山の頂きです

インボイス?って知っていますか 自己流の翻訳ですと“中の声”?
これは違ってまして、すでに外国では導入されていてこのようなものだそうです。

インボイス制度とは、複数税率に対応したものとして令和5年10月1日から導入される仕入れ税額控除の方式です。

このインボイス制度が導入されると、売り手側は、買い手である取引相手から求められたときは、「適格請求書(以下、インボイス)」を交付しなければなりません。
また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要もあります。
※インボイス制度開始に向けて準備すべきことは?から抜粋

なんだかわかりずらいですがインボイスとは「売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、請求書、納品書、領収書、レシート等、書類の名称は問わず、一定の事項が記載された書類をいいます。

かいつまんで言うと適格請求書発行事業者に登録していない事業者からの仕入れは仕入税控除ができなくなるため、仕入れを行う相手業者の選別が行われる可能性があります。
免税事業者は適格請求書発行事業者に登録できないため、課税事業者を選択するかどうかの検討が必要になります。

弊社でいうと建築・リフォームをしていますと下職さんの中には免税業者もおりますので、その業者さんもこれからは“選ばれる業者”になっていかなければならず、将来的には、
すべての業者が消費税を納めなければならなくなってくるという事ですかね。

弊社では早速、適格請求書発行事業者に登録しました。

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