不動産も対面・書面の対応がなくなる⁉

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は、日経の気になる記事の「全規制をデジタル前提に」についてのお話です

■対面・書面、原則認めずデジタル完結

政府はデジタル社会の実現に向けて書面の提出や対面、目視を義務付ける規制や制度を原則

廃止に向けて来春までにどう改めるか方向性をまとめるそうです。

■デジタル完結とは

対面や紙といったアナログな手続きを、法律や各種省令などから排除することを目標にするということです。

建設業法や店舗に特定の資格を持った人の配置を義務付けるルールをがあります。

宅地建物取引業法では不動産会社は、業務に従事する人の5人に1人の割合で、成年で且つその会社に専任で従事する宅地建物取引士略称:宅建士、旧称は宅地建物取引主任者)をおかねばなりません。

また、宅建業法35条・37条書面では、第35条. 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しく

は代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

37条.宅地建物取引業者(以下、宅建業者)が、宅地建物取引業法第37条の規定に基づき宅地建物取引士の記名押印をもって交付する書面のことです。

不動産売買契約が成立した際に、宅建業者が売主及び買主の両当事者に交付しなければなりません。

デジタル庁ではこれらについてオンラインの活用や自動化を可能にすれば、生産性の向上や業務の効率化につながるとみているのです。

■今後の流れ

私たちの職場でも、建物検査(インスペクション)を行うときの検査ツールとして360度カメラや、雨漏りを判断する赤外線センサー、建物屋根部分の状況の調査にドローンなどを導入しています。

前述の35条 重要事項説明書の説明についてはオンラインで行うこともあります。

37条の売買契約書についてはまだ、対面になっています。

書面義務は宅建業法の改正を待たなければならないからです。

対面・書面の原則廃止はまだ、ちょっと時間がかかりそうですが「安心・安全な取引が一番」を念頭に置き準備をしていかなければなりません。

私たちは買主様に寄り添うバイヤーズエージェントです。

小山市・栃木市で中古住宅インスペクション(建物検査)NO.1

「安心・安全」で選ばれて30年【行列のできる不動産相談所】

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小山市の不動産会社 エダ住宅

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