相続財産管理制度について

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は、相続法の改正に伴う相続財産管理制度のお話です

■相続財産管理制度とは

相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続を放棄し、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれます)には、家庭裁判所は申立てにより相続財産の管理人を選任します。

相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させるという制度です。

■相続財産管理義務の明確化

これまで相続放棄をした人について、財産管理義務の内容が不明確でした。そこで改正後は管理義務の内容を明確化し、相続人等に引き渡すまでは遺産は自己の財産と同様の注意を持って管理するよう定めています。

■財産管理制度の供託に関する規律

これまで、住居を出て戻って来る見込みのない不在者に財産管理人がいないとき、家庭裁判所は申し立てにより財産管理人の選定をしてきました。この財産管理人は不在者に代わり遺産の分割や売却ができますが、管理財産が預貯金のみとなった場合の対応について明確ではありませんでした。

そこで改正後は金銭の供託を認め、管理財産がすべて供託されたとき財産管理人としての選任処分を取り消せるようになっています。

■相続法の改正が影響する人とは?

2021年の相続法改正について影響が大きいのは、相続放棄をした人です。新たに管理義務が明確化されたことで、相続人に遺産を渡すまでの期間、財産の管理が必須になりました。

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