一物五価

同一の土地に対して5種類の土地評価が存在することということです。すなわち,国土交通省が公表する公示地価,都道府県が公表する基準地価,国税庁が公表する路線価,総務省が公表する固定資産税評価額です。これに実勢価格(市場で取引されている価格)を加えたものが一物五価と言われています。公示地価と基準地価は,公共セクターの土地収用や民間の土地取引の基準とされており,路線価は相続税,贈与税の課税基準とされています。固定資産税評価額は,固定資産税の課税基準として3年に1度公表されます。このように,公的土地評価は,それぞれの目的や公表時期が異なり,評価額も実勢価格とかけ離れているのが通例で,不動産業界では実勢価格を不動産売却査定の参考にすることが多くなっています

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