基準地価公表

基準地価とは国土利用計画法の土地取引価格の審査基準価格として設定されたもので,都道府県が毎年1回公表しています。具体的には都道府県知事が基準地について不動産鑑定士の鑑定評価を求め,毎年7月1日に現在の標準地価を判定し,10月初めに公表しています。土地取引の指標,正常な地価形成を目的とした公示地価とほぼ性格を同じくしており,公示地価を補完する形をとる。実勢地価を 100%とした場合,基準地価は 70~80%といわれています。

国土交通省は「令和3年都道府県地価調査」(基準地価)を発表しました。

用途別にみると、住宅地0.5%下落、宅地見込地0.2%下落、商業地0.5%下落、工業地0.8%上昇となりました。

住宅地の地価について、圏域別に対前年比の変動率を見てみると、東京圏は0.1%上昇と下落から上昇に転じた。大阪圏は0.3%下落と2年連続の下落となったが下落幅は縮小した。名古屋圏は0.3%上昇と下落から上昇に転じた。地方圏は0.7%下落だったが下落幅は縮小。地方圏のうち、地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)は4.2%上昇と9年連続の上昇となり、地方四市を除くその他の地域は0.8%下落と下落が継続しているが下落幅は縮小しています。

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