空家対策特別措置法
みなさんこんにちは山の頂日和です
今回は読売新聞の気になる記事から「空家対策特別措置法」の改正についてのお話しです
■現在の空家対策特別措置法
住宅が立つ土地には、固定資産税が6分の1に減額されるなどの優遇措置があります。これが老朽空き家を解体して更地にせず、放置する一因となっております。そのため、2015年に全面施行された空家対策特別措置法は倒壊の恐れがある空き家などを「特定空き家」と規定し。市町村が修繕や解体を指導しても従わない所有者に勧告し、税の優遇措置を解除することや、行政代執行で解体をすることを可能としました。
■空き家の現状
しかし、全国には別荘や賃貸用などを除く、居住目的ない空き家が約350万戸(2018年)あるとされる一方、これまで市区町村が特定空き家として把握したのは4万戸にとどまり、うち2万戸は解体や修繕で対応が取られたが、特定空き家に至らないまでも、放置すれば管理状態の悪化が見込まれる空き家は20万戸以上もあります。
■改正案
こうした状況を踏まえ、改正法案では、より早い段階で広範に対策を促すため、新たに「管理不全空き家」を規程するということです。窓が割れていたり、雑草が繁茂したりしているものを想定しており、特定空き家同様に、行政が指導・勧告し、税の優遇措置を解除できるようにするという方針です。合わせて、所有者が空き家の活用、管理方法を相談しやすい環境を整えるため、市区町村がNPO法人などを空き家の活用の「支援法人」に指定し、助言する制度も設けます。