住宅資金贈与、思わぬ課税も

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は日経の気になる記事から住宅資金贈与についてのお話しです

■住宅資金贈与とは

父母、祖父母から子、孫が住宅の取得や増改築を目的とした資金を贈与されたとき床面積や住宅を取得する時期などの条件を満たせば、一定額まで贈与税がかかりません。まとまった資金を贈与することで子や孫の家計を支援できるほか、相続財産を減らすことで相続税の節税にもつながります。

■利用条件・非課税枠は

非課税枠は住宅の性能によって変わります。耐震、省エネまたはバリアフリー住宅なら子・孫一人につき最大1000万円、一般住宅は500万円までとなっています。新築、中古にかかわらず新耐震基準を満たす住宅なら対象で、マンションや戸建てといった種類を問いません。住宅の床面積については、50平方メートル以上240平方メートル以下なら受贈者の年間合計所得金額が2000万円以下、40平方メートル以上50平方メートル未満は1000万円以下という条件があります。また子や孫は贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることも必要になります。

■注意しなければならないもの

床面積は登記簿に記載されている面積で条件に合うかどうかを判断する。床面積の計算では車庫を含む場合もあるので注意してください。床面積と並んで大切なのが、住宅の取得・入居の時期などに期限があることです。まず贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与資金の全額で住宅取得などのための頭金や残金を支払います。マンションや中古戸建ては同日までに引き渡し、新築戸建ては少なくとも棟上げを済ませる必要があります。

コメントを残す