マンション修繕 住民不利益防止

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は日経の気になる記事からマンションの修繕についての
お話です

理事会機能、管理会社への委託増

マンションの管理会社が管理組合の理事会の機能を担う「第三者管理」に関し、国土交通省は指針を策定するそうです。理事のなり手不足で管理会社に委ねるケースが増えており、修繕工事の受発注を一手に行うことにより修繕工事の負担増の懸念が生じています。留意点を明確にし、住民側が不利益を被らないようにする趣旨です。

発注透明化へ国交省指針

区分所有者からなる一般的な管理組合は、組合内の理事会で審議・決定した規約や修繕計画などの議案を総会の決議を得て正式決定する。第三者管理は組合から委託された管理会社などが理事会の役割を代行する仕組みで、住民の業務負担は軽くなりますが管理会社による方式は懸念の声もあります。相見積もりなしに自社に大規模修繕工事などを発注すれば、費用が割高になるといった住民側への弊害も出かねません。国交省の2023年2月~3月の調査では、第三者管理を手がける管理会社の5割弱は大規模修繕工事を受注しています。6割弱は管理者として受託契約を結んでいない例があり、責任の所在が不明確でトラブル時の責任追及が困難となる恐れも検討会で指摘されました。業務の適切なチェックも課題になります。

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