マンション節税防止へ

みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は日経の気になる記事から「マンションの節税」防止のお話しです

相続税 高層階の負担増

国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、相続税の算定ルールを見直す方針を固めました。実勢価格を反映する新たな計算式を導入し、マンション評価額と実勢価格との乖離が約1.67倍以上の場合に評価額が上がり、高層階ほど税額が増える見通しです。年間10万人以上の相続財産が課税対象となる中、税負担の公平化を図る狙いがあります。

算定実勢価格を反映

マンションの場合は建物は建築費などから地方自治体が算定する固定資産税の評価額を使用し、土地は毎年公表される路線価を使って計算します。金額に応じて10%~55%の税率を掛け、相続税額を申告します。今回のルール改正の最大のポイントは、実勢価格を反映する指標の導入です。新たなルールは①築年数や階数などに基づいて評価額と実勢価格の乖離の割合(乖離率)を計算②約1.6倍以上の場合、従来の評価額に乖離率と0.6を掛けることで評価額を引き上げる。戸建ての平均乖離率(1.66倍)にそろえる狙いです。

ルール見直しの背景

国税庁がルールを見直す背景にあるのが、評価額と実勢価格との乖離です。路線価はそもそも公示価格の8割が基準で、足元の地価上昇が反映されにくい。さらにマンションの場合、全体の敷地面積を戸数で分けるため、戸数が多い高層マンションであるほど1戸当たりの土地の持分は小さくなる。現行の算定ルールが導入された当時は皆無だったタワーマンションは現在、全国に1400棟以上。人気で高価格の高層階ほど実勢価格と評価額の差が大きくなる傾向がある。この差を使った節税策は「マンション節税」や「タワマン節税」とも呼ばれ、相続税負担の不公平性がかねてから指摘されていました。

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